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2022.07.29

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訪問販売業者に気を付けて!!

皆様こんにちは!代表の佐久間です!

 

今回は、いまだに沢山のご相談を頂く訪問販売業者について書かせて頂こうと思います。

私達が日々、地域密着で塗装店を営んでいると、よくある相談に「家に訪問販売業者が来てすぐに塗装をしないと家

が壊れると言われたんだけど本当か調べて欲しい」などの相談を受ける事があります。

正直、私達業者からするとそんな事は在り得ない話だという事はすぐにわかるのですがやはり一般の方は不安になっ

てしまうものですよね?

それでその業者に高額な工事金額で工事をお願いしていまい何年後かにすぐ不具合が出るという悲しい結果になって

しまうという事をいやというほど見てきました。

何故そんな事が未だに起きてしまっているのでしょうか?

☆訪問販売業者のクレームは営業マンが原因の場合が多い

歩合制の営業マンは相場以上の見積もりを出す

なぜ訪問販売業者の塗装工事では、苦情や相談が来るようなことが多いのでしょうか。それは悪徳業者と言われる訪

問販売業者の営業マンは出来高制(歩合制)の給料で働いているからです。高額な契約を取れば取るほど、会社の利

益以上にあふれたお金はそのまま営業マンの給料になるので、営業マンは出来るだけ高額なお金をお客に支払わせよ

うとします。それ故、100万円しかかからない工事を200万円というなど、相場よりも高い金額になってしまう事が多

いのです。

まともな塗装業者であれば、きちんと家の状況を確認し、測定し、正確な数字で見積金額をだして顧客に提示するの

で、価格による苦情は起こりにくいのです。

 

☆出任せをいう営業マンに注意

苦情が起こりやすいもう一つの原因として、営業マンが基本的に外壁塗装工事に正確な知識を持っていないことが挙

げられます。外壁塗装の知識があまりないのに、契約を取りたいがために、「一度塗れば30年は再塗装不要です

よ」、「うちのオリジナル塗料は安くて耐久性が高いので20年は安心です」など大げさな言い方をしてしまうので

す。

しかし、実際は30年も外壁を保護出来る塗料は今の所ないので、「話が違うじゃないか」とトラブルになってしまう

のです。しかも、営業の担当者はクレームを出したときには辞めてしまっている事や、会社自体が無くなっていた

り、名前を変えてしまっている場合も多く、客側の不満はぶつけようがないものとなってしまうのです。

このような自体を避けるためには、悪徳業者かそうでないかを判断する為に、とりあえず訪問販売業者がきたら、一

旦話を保留にしてもらい、第三者に相談し、営業マンが提示した金額が果たして本当に相場通りの金額なのかを調べ

るようにしましょう。

☆訪問販売業者のほとんどが自社に職人がいない、営業会社と呼ばれる営業マンばかりの会社

 

外壁塗装業者が営業職の人間を雇って営業回りをさせるというのは自然な営業スタイルですが、実は営業職の人間し

かいない「営業会社」と呼ばれる会社が訪問販売業者には存在します。この営業会社は見た目はリフォーム業者とし

て動いているのですが、実際は工事をする事は出来ません。

様々な所を渡り歩きながら、可能性がありそうな家にはどんどん営業をかけていき、契約がとれたら、そのまま自分

の利益を確保した上で、下請け会社に丸投げしてしまうのです。

実際に私達のところにもよく下請けをしてくれませんか?と県外の訪問販売業者から問い合わせがあります。

絶対しませんけどね(笑)

工務店やハウスメーカーも中間マージンが多いと言われますが、営業会社の場合は本当に工事業者に丸投げで消えて

しまうので、せっかく支払った工事代金から無駄に中抜きされてしまうのです。

営業会社の利益は、客が支払った金額の4割ほどが相場と言われており、丸投げされた下請け会社は、残り6割しかな

いお金で客からは10割の仕事を期待されているので、塗料を必要以上に薄めたり、中塗りの工程を飛ばしたりと、何

とか採算を合わせようとしてしまうのです。上塗りさえしっかりと綺麗に行えば、見た目は非常に綺麗なので後から

手抜き工事を全く見つけることが出来ないのが外壁塗装工事の非常に怖いところです。手抜き工事の場合は、すぐに

は欠陥は現れずに、数年後、塗膜が剥がれるなどして発覚するケースがほとんどです。

営業している人間と、実際に工事をする人間が全く違う会社の人間なので、クレームが来ることを心配しなくても良

い営業マンが契約がほしいが為に話を大きく言ってしまったり、出来もしないことを出来るといって安すぎる金額で

受けてしまったりするのです。

 

 

それではここで訪問販売業者のよくある営業トークをご紹介したいと思います。

こういったような事を言う営業マンは断って間違いないと思います。
◇不安を煽って押す

〇このままでは大変な事になる(雨漏りが起こる、水が入って木が腐りますよ)

〇外壁がどんどん剥がれてしまいますよ

〇屋根が剥がれてきているのでこのままだとどんどん剥がれてきますよ

〇ヒビが入っているので見に来ましたが、まずいことになってますよ

外壁や屋根を今のままの状態で放っておくと大変な事になってしまうと不安をあおるタイプの営業トークです。しか

し、外壁は急に劣化したり、崩れたりしたりするものではありません。雨漏りも急に進行するわけではないので、契

約をせかすための営業トークと認識し、その場で契約書にサインをするようなことはないようにしましょう。

◇キャンペーンで押す
〇モニターキャンペーンを実施中なので、モニター価格で工事可能です

〇地域で一定数募集しているモデル工事割引キャンペーンを行っています
キャンペーンを実施している、というタイプの営業トークは様々なバリエーションが存在するので、全て書くのは難

しいですが、150万円が100万円にいきなり割引になったら、知識のない客でも不審に思うと言う事で、何らかの理由

をつけているパターンです。モデル工事商法や、モニター商法と言われる営業方法です。

300万円がキャンペーンにより半額になったり、150万が100万円になるといった大幅値引きは非常に良くある悪徳業

者の手口ですのでそのような誘い文句には乗らないようにしましょう。

 

◇特別感で押す
〇本日中に契約してくれれば、何とか上司を説得して安くさせてもらう(目の前で上司に電話する。)

〇高機能なオリジナル塗料を格安で使用できるチャンスです

〇別の工事でこの地域にせっかく来たので、もう一軒原価で工事してこいと社長に言われた

 

特別で押す営業トークは、客に「今の状況が特別運が良い」と誤認させる手法です。「社長に値引きを頼んでくれる

なんて良い営業マンに当たったな」「良いタイミングで外壁塗り替えの時期が来たな」と思ってしまうと相手の思う

つぼです。上司や社長に確認したぐらいで値引きできるのであれば、最初からかなりの利益を出せるような価格だっ

たと言う事に気づけば引っかからずに済むでしょう。

 

◇割引で押す
〇この近くの現場で足場を使っているので、その足場をそのまま持ってくるので足場代無料で工事可能です

〇この地域で実績がないのであなたの家で実績を作らせてほしい

〇近所の営業でこの家の実績を使わせてほしい

客が外壁塗装の知識がないことにつけ込んだ営業トークです。例えば、「近所で足場を使っているから、その後、お

宅で使う事で足場代が安くなる」と言う事はありえないのです。足場というものは自社の材料で組んだとしても人件

費や材料の購入費はかかりますし、足場業者にお願いしても当然お金はかかります。

足場が無料という事はあり得ないのですが、外壁塗装工事の事情を知らない客は「それは良いタイミングだった」と

悪徳業者が設定した日程で工事を契約してしまうのです。

結局、何かを無料にすると言われても、他の部分で上乗せしているのは間違いありません。

 

このように、あの手この手で契約に持ち込もうとするのでお気を付け下さい。

あと、最近よく聞くのは、工事代金でローンを組ませようとするという話をよく耳にします。

これは非常に危険で、訪問販売の場合クーリングオフという制度があるというのは皆さんもご存知だとは思いますが

ローンを組んだ場合にはこのクーリングオフという制度が使えなくなってしまう可能性が高くなるのです。

あと、クーリングオフという制度は御見積書を受け取り、営業マンが一度帰ったあとにこちらから連絡して来てもら

ったり、こちらから出向いて契約すると使えなくなるのでお気を付けくださいね!

 

さて、長々と書きましたが今回のブログで私が言いたかったのは、訪問販売業者が来ても、

自分達だけですぐに決めずに必ず誰かに相談する・情報を集める

これに尽きると思います。

これだけ書いてきましたが、実際全ての訪問販売業者が悪いという訳ではありません。

しかし統計的にみて、塗装の訪問販売で失敗するケースが本当に多いです!

私達も、この大分でこれ以上被害に苦しむ人を見たくはありません!

その気持ちからこのブログを書きましたので参考にして頂ければと思います。

 

以下に最近大分県でも注意を呼び掛けている事例がありましたので記載させて頂きますね。

 

新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起

 

消費者庁が令和4年6月29日付けで、特定商取引法に基づく業務停止命令
等を行った新生ホームサービス株式会社(以下「新生ホームサービス」といい
ます。)及び株式会社新生ビジネスパートナーズ(以下「新生ビジネスパート
ナーズ」といいます。)が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(再
勧誘、不実告知及び迷惑勧誘)を行っていることが確認されたところ、今後、
同様の手口による取引が日本eリモデル株式会社(以下「日本eリモデル」と
いいます。)、株式会社みらい住宅開発紀行(以下「みらい住宅開発紀行」と
いいます。)及びウィズライフ株式会社(以下「ウィズライフ」といい、3社
を併せて「日本eリモデルら」といいます。)によって繰り返し行われる可能
性が高いと認められたことから、消費者安全法第38条第1項の規定に基づき、
消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意
を呼びかけます。

○消費者庁が確認した事実
(1) 前記2.の消費者庁が認定した新生ホームサービス及び新生ビジネスパー
トナーズの特定商取引法に違反する行為は、消費者安全法に規定する消費
者の利益を不当に害するおそれのある行為(再勧誘、不実告知及び迷惑勧
誘)にも該当します。
(2) 本件を公表する理由
日本eリモデルらは、新生ホームサービスとその事業目的を共通にし、
新生ビジネスパートナーズの従業員を日本eリモデルらの代表者等として
いるなど、新生ホームサービス及び新生ビジネスパートナーズと共に一連
のグループを構成しており、新生ホームサービス及び新生ビジネスパート
ナーズにおいて行われた消費者の利益を不当に害するおそれのある行為と
同様の手口の勧誘が、日本eリモデルらにおいて繰り返し行われる可能性
が高いと認められます。そのため、新たな消費者被害の発生を防止するべ
く、注意喚起を行うものです。

○消費者庁から皆様へのアドバイス
(1) 外壁塗装の工事など、通常その対価が高額となり金額の妥当性を判断し
にくいものに関して勧誘を受けたときは、決して慌てることなく、自分に
とって本当に必要なものかを考えて冷静に行動しましょう。特に、「今だけ、
あなただけ通常よりもお得である」、「この機会を逃せば特別な割引価格で
の提供ができなくなる」など、特別に安いことを強調して即時の契約の締
結を求められたり、特別なキャンペーンなどにより大幅な割引を実施して
いるかのような説明を受けたり、近所の他の消費者には割引価格を伝えな
いようになどの口止めをされたりした場合には、うのみにしないよう注意
が必要です。そのような場合には、安易に契約の申込みや契約の締結をせ
ず、過去に依頼をしたことのある業者や地域内の他の業者から相見積りを
取得して、契約の締結について十分に検討する機会を確保することなどを
心掛けてください。
(2) 契約を締結しようとするときは、クーリング・オフについて、契約書面
などによりしっかり確認してください。なお、勧誘者から、クーリング・
オフ期間であってもクーリング・オフができなくなる場合があるかのよう
な説明があったときは、各地の消費生活センター等に相談してください。
(3) 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、各地の消費
生活センター等に相談しましょう。
消費生活センター等では、消費者から相談を受け、トラブル解決のため
の助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

大分県ホームページより抜粋  外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起 – 大分県ホームページ (pref.oita.jp)

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